プリズミック通信
2019.10.01
法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)のご紹介
2018年11月号で一度ご紹介しましたが反響が多くいまだにお問合せをいただくことがありますので改めてご紹介いたします。
【法定相続情報証明制度とは】
法務局へ法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続一覧図」の保管を申し出ることにより、5年間無料で何度でも法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることが可能な制度です。
相続の際に発生する各種手続きには戸籍謄本や除籍謄本などの書類が都度必要ですが、本制度を利用すれば申請時の一度きりで、その後の再交付の際には不要となります。また、法定相続情報証明は一度に複数の交付を受けることが可能で、一度に複数取得しておけば法務局などの機関へ何度も出向く手間が省けます。
※当社のサブリース契約の名義変更(ご相続によるもの)にもご利用いただけます。
※申請に必要な書類の詳細については法務局のHPをご覧ください。
【こんな方のための制度】
①戸籍類の提出先が多い方
預貯金の相続手続の場合、被相続人の方が複数の金融機関を利用されていると各金融機関ごとに手続きが必要となります。基本的に戸籍類原本の還付は受けられますが、同時に手続きを行えないため時間的デメリットが生じます。複数の金融機関で同時に手続きをする場合には金融機関の数だけ謄本類が必要になりますので、取得費用がかさんでしまいます。
②戸籍類の数が多い方
被相続人や相続人の中で転籍をされている方がいらっしゃる場合は転籍の数だけ取得しなければならない戸籍の数が増えます。①でご説明したとおり、手続きの数だけ戸籍類を用意する場合は1セットの単価が高くなればなるほどその分かかる費用も増えてしまいます。
上記に該当する方は本制度を利用することで戸籍類取得の手間を省き、取得費用を抑えることができます。
相続手続は一生のうち何度も経験することではございませんが、いざという時にご活用いただけると幸いです。
お問合せ先
≪PAチーム≫℡:03-5770-3071
- 不動産オーナーさま