プリズミック通信
2020.04.16
2020年4月の民法改正にともなう建物設備の修繕について
2020年4月に改正される民法の内容のうち、賃貸物件の設備が不具合を起こした際の修理について、ご説明いたします。
もともと民法608条の1項には、「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる」としておりましたが、いつ・どのようなタイミングで賃借人自らの修理が許容され、賃貸人にその費用を請求できうるのかが明確ではありませんでした。
これを受けて、この度の改正で607条の2項に「一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。二 急迫の事情があるとき。」との文言が追加されることとなりました。
具体的にご説明いたしますと、アパートの設備故障(エアコンや給湯器の故障など)において、修繕が必要となった場合、入居者様が設備不具合の通知したにも関わらず、相当の期間内に必要な修繕をしないとき、もしくは急迫の事情があるとき、入居者様が修繕を行なったことに対し、通常手配よりも割高だったとしてもその費用を負担しなければならない可能性が出てきます。
当社では、これまでどおり入居者様をお待たせせず、かつオーナー様にもご加入の建物保険の申請なども含めご負担少なく修繕ができるよう努めてまいります。
本件に関し、ご不明点・ご質問があれば、どうぞお気軽に下記までお問い合わせお願いいたします。
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