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プリズミック通信

2023.05.01

隣家の火災・失火責任法について
 

2023年4月、隣家からのもらい火により、当社の管理物件が半焼する事件がございました。この火災によりお部屋の半数が燃え、インフラ関係が使用できなくなってしまったため全入居者様にご退去いただかざるを得ないこととなりました。しかし、失火責任法により被害にあった建物の修繕費、焼失してしまった入居者様の家財、引っ越し費用の全てについて隣家の加害者に被害請求はできませんでした。

 

○そもそも失火責任法とは?

民法第709条にて、重大な過失がある場合を除き、失火による火災に対しては損害賠償責任を問わないと定められています。つまり、失火責任法とは自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくてもいいという内容の法律になります。重大な過失の例としましては、タバコの不始末、台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れた、石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで、石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生したなどがあげられます。

 

また、例え重大な過失と認められたとしても、加害者が亡くなってしまったり、支払い能力がなかったり、様々な理由で損害賠償金を受け取れないこともあります。

 

上記のような場合、所有者様は建物火災保険、入居者様には家財保険が役立ちます。今回の事例は建物火災保険で建物の修繕を行う予定となり、入居者様は皆様家財保険が適用され、当社でご加入いただいております保険では家財の被害額と家財の認定損害額に対して、臨時諸費用が20%支払われました。こういった事故は事例としてかなり少ないですが、今一度ご加入いただいております火災保険の内容を見直してみてはいかがでしょうか。

 

実際に事故が発生した際は当社でもできる限りお手伝いさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

 

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