プリズミック通信
2024.07.20
LPガスの販売方法に関する規制について
2024年4月2日、経済産業省より「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施工規制の一部を改正する省令」が公布されました。
ご所有の物件がプロパンガスの場合、これまではガス会社との保守契約により給湯器など設備品の無償交換が可能でしたが、今回の法改正により、ガス会社での無償対応が廃止となることが予想されます。
法改正の内容は下記の3 点です。
①販売業者による過大な営業行為の制限/2024年7月2日施行
②三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)/2025年4月2日施行
③LPガス料金等の情報提供/2024年7月2日施行
改正の背景として、プロパンガス会社が賃貸住宅に給湯器やエアコンなどを無償で設置する一方、その費用をオーナー様ではなく、月々のガス料金に上乗せして利用者から回収することが横行されており、問題となっておりました。
設備の設置費用がガスの「基本料金」の中に上乗せされているケースが多く確認されて おり、消費者からガス料金の高騰につながっているという苦情が出ていたことが原因となっています。
当社では、退去時に給湯器やエアコンなど室内設備の年式を確認の上、10年以上経過している場合には、ご入居中の不具合発生のリスク回避のためにも、原状回復工事とあわせて設備品の本体交換を推奨しております。
現状はガス会社との契約内容に無償貸与契約がついている場合でも、法改正により今後は設備交換のご費用をオーナー様にご負担いただく可能性がございます。
保守契約の内容変更や無償貸与の廃止などについてはガス会社によって方針が異なるため、契約内容のご確認をご希望の場合には、一度ご契約のガス会社へお問い合わせいただくようお願いいたします。
本件に関してご質問などございましたら、リフォームチームまでお問い合わせください。
≪問合せ先≫reform-contact@prismic.co.jp
- 不動産オーナーさま